恐喝に気を付けろ!

先の台風21号で所有物件の
1階テナントの看板が
剥がれて表通りを走る車に
あたったそうです。

それで
「運転手は急ブレーキで腰を痛めた
同乗者は骨折した」とテナントを通して
電話がありました。

こういう時の大家の義務とは。。

台風で剥がれたものが当たった
大地震で落ちたものが当たった
災害で物件が住めなくなった
上の部屋が火事で住めなくなった

大家はこれらの被害者を保証する義務
いわゆる賠償責任はあるのでしょうか?

答えはNoです。

賠償責任は大家が物件の管理を怠って
災害でもないのに人様に被害を及ぼした時には
保証義務があり保険でカバーできます。

しかし通常を超える災害や
大家が最大の被害者となる
火災は大家は無過失なので
賠償責任がありません。

賠償義務がない相手に
カネを払えと強要し
お金を受け取ることは
恐喝で犯罪です。

被害者が自分の自動車保険や家財保険、
怪我をした時の医療保険に入って
備えるべきことなんですね。

大阪の大家友達からも
「入居者が住めなくなったホテル代を
どこまで負担したらいい?」

と質問を受けました。

僕は
「自分所有の家なら修理代と
ホテル代と両方持つのがあたりまえ」

「大家は建物を火災保険で修理代をカバーし
入居者は『家財保険』で自分でカバーする」

という話をしました。

大家に余裕あってお見舞いを
好意で渡すのは別です。

みなさんも大家としてだけでなく
車が台風や地震被害に遭うことも
想定してきちんと必要な保険に
入っておきましょう。

え?
どこに相談したらいいかわからない?

そういう人は、僕の取引先が
いくつかありますから
その人の状況に合わせて
紹介してもいいです。

それではごきげんよう。